後見業務

「身寄りがないけど将来認知症になってしまったら?」
「認知症の親の預金を親族が勝手に使っているかも?」
……そんなお悩みを抱える方へ
 

現在日本は超高齢社会に突入しています。核家族化が進み身寄りがない、又親族はいても遠方に住んでいるなどの事情により、たくさんの高齢者が将来の不安を抱えながら、一人暮らしを余儀なくされているのが現状であります。もし認知症などによりご本人の判断能力が衰えてしまった時に、代わりに老人ホームなどの施設の入所手続や入院の手続、各種支払いなどの事務手続を行ったり、預貯金や不動産などの財産管理を行うのが成年後見制度です。

後見人は信用できるの?

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成年後見制度には大きく分けて二つの制度からなっております。まず一つ目は、法定後見制度といいまして、既にご本人の判断能力が低下してしまった時に、親族や市区町村長の申立てにより管轄の家庭裁判所が後見人を選任する制度です。選任された後見人は定期的に財産状況や後見人として行った業務などを裁判所に報告し、常に裁判所の監督下のもと、職務を行うことになります。間違った後見業務を行えば、当然に裁判所に指導・監督されますし、場合によっては解任されたり刑事告訴されることもあります。

後見人として選任されるのは、ご本人の親族のこともあれば、第三者である法律専門職が選任されることもあります。司法書士の中には成年後見業務を専門とする司法書士の団体である成年後見センター・リーガルサポートに所属しているものがおり、厳しい研修制度と報告制度のもと適切な後見業務を行っております。

将来にそなえて自分で後見人を決めたい

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成年後見制度のうち、もう一つの制度が任意後見制度です。これは、ご本人がまだ判断能力が衰えていないうちに、将来自分の後見人になってもらいたい人とあらかじめ契約をしておく制度です。法定後見制度は最終的に裁判所が後見人を選任しますので、全く知らない他人が自分の財産を管理するようになる可能性がありますが、任意後見制度を利用すれば、自分の信頼のできる人に将来の財産管理を任せることができます。また、契約の中で自分の死んでしまったあとの葬儀や納骨などについても依頼しておくことができます。

一つ注意しなければならないのは、法定後見制度においては後見人の報酬は全て裁判所が仕事内容などに応じて決定しますが、任意後見制度においては任意後見契約の中であらかじめ報酬も決定することになります。成年後見センター・リーガルサポートの会員は、ご本人と任意後見契約を締結する前に、契約内容について事前にチェックを受け、実際の契約の際にもリーガルサポートの立会を義務付けられておりますので、安心してご契約いただくことができます。

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