遺産承継業務

口座名義人が亡くなると
預金は下ろせなくなる……
……遺産承継の事務手続きでお困りの方へ

遺産承継は司法書士が代理して行うことが出来ます

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一旦相続が発生すると、短期間に行わなければならない手続きの多さに困惑される方が少なくありません。ただでさえ大事なご家族ご親戚を亡くされて気分が落ち込んでいるときに、これらの手続きを期限内に滞りなく行うことは、相続人の方にとって大変負担になっているのが現状です。

役所や法務局、金融機関、保険会社等は原則平日しか手続きを受け付けていないため、お仕事をされている方や遠方にお住まいの方には更に煩わしく感じることと思います。また法務局や金融機関で要求される戸籍は亡くなられた方の出生から死亡の記載があるものまで全てを揃える必要がありますので、婚姻や引っ越し等で本籍が移動されていると各地のそれぞれの役所に請求する必要がありますが、とても労力と時間を要します。

司法書士は相続人の方全員から依頼をうけ、遺産についての承継業務を代理することができますので、ぜひ一度ご相談ください。

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