成年後見制度の申立て人(Q&A)

 

遠方に住んでいる叔母が認知症になってしまいました。成年後見制度を利用したいと考えていますが、私が申立て人になることはできますか。

A 

できます。本人のほかに本人の配偶者や四親等内親族から申立てることができます。

 

さらに解説

成年後見制度を利用するためには、管轄の家庭裁判所(原則本人の住所地)に対して申立てを行う必要がありますが、その際申立て人になれるのは、本人、配偶者又は四親等内の親族などとされています。叔父叔母の成年後見申立てを甥や姪(三親等内親族)から申し立てることは可能です。本人の知人や友人は申立て人になることはできませんので、親族がいないようなケースでは本人の住所地の市町村長が申立てをすることもあります。

 

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