過払い請求とは
金融機関などから借り入れをした際に、当然返済が終わるまでは利息を支払うことになりますが、その利息には法律で定められた上限があるのを御存知でしょうか。たとえ、借主及び貸主双方の合意があったとしても、この上限を超えた利息設定は法律上無効とされています。
利息制限法では、利息の上限は年間元金の15%から20%と定められており、これを超過する分は無効となりますし、出資法という別の法律では、29.2%を超えると刑事罰の対象になると定められています。
ところが平成18年以前にお借入をされていた方について、出資法には違反しないが、利息制限法に違反する高い利率で契約を締結させられていて、今現在なお、その高い利率のまま利息を返済されている方が多くいらしゃいます。
よって払いすぎた利息は返してもらうように請求しなければなりませんし、請求せずに放っておくと時効によって権利が消滅してしまいます。返済は終わったけど利息を払いすぎている可能性のある方、又は長年返済してるのに一向に元金が減らないなど借金でお困りの方はぜひお気軽にご相談ください。
自己破産とは
自己破産とは、今抱えている借金を一度全てゼロにする手続です。
おおまかな手続としては、裁判所に申立てを行い、裁判所から「借金を返済することができない=支払不能」という破産手続開始の決定が下され、「借金を支払わなくてよい=免責」という許可を受けることにより、自己破産が成立します。資産のうち法律で換価不要とされている財産(生活必需品など)を除いた財産について、管財人が換価処分し、債権者に弁済することになります。
自己破産が成立するかどうかは、本人の支払い能力や借金の理由などにより異なりますので、破産手続きをお考えの方は一度ご相談ください。
任意整理とは
任意整理とは、裁判所を通すことなく債権者との交渉を進め、借金の減額や利息のカット、返済方法などを改めて決定し、和解を求める手続きのことです。個人で任意整理をしようとすると、相手にされないことが多いため、専門家に依頼するのがベストです。
任意整理の方法としては、
○金利を下げてもらう
○払いすぎた金利を返還してもらう(過払い請求)
○借金を減額してもらう
以上の3つの方法が主です。
どの方法が望ましいか、状況によって異なります。また、先にも述べたように、個人で依頼をすると、知識がないことを良いことに相手にされなかったり、上手く言いくるめられてしまう場合が多いので、必ず専門家にご相談下さい。
当事務所では、相談は無料ですので、安心してご依頼下さい。
個人再生とは
個人再生(個人債務再生)とは、資産を処分せず維持したまま、裁判所を通じて借金を大幅に減額し、利息を全てカットして、将来的には残額を分割して返済していくという手続きです。
自己破産の場合、住宅などの資産を手放すことになりますし、特定の職業(法律関係、会社の役員等)に就くことができなくなってしまいます。そこで、それらを回避するための方法が、個人再生です。任意整理でも借金の減額は(交渉次第で)可能ですが、個人再生の方が減額される幅が大きいことが特徴です。
しかしこの制度は、あくまでも減額した借金を将来的に返済することが目的であるため、収入の見込みがある方が対象となります。定職に就いていない方は、他の方法を選択することになります。