認知症と遺言(Q&A)

認知症でも遺言書を作成することはできるのでしょうか。

 

判断能力が一時的に回復した場合などには医師立会のもと作成できるケースもあります。

 

さらに解説

認知症になると判断能力が低下しますので、そのような状態で遺言書を作成しても、自らの意思に基づいて作成したものかどうか後々疑義が生じるおそれがあります。民法上、成年被後見人が遺言書を作成できる場合として、事理を弁識する能力を一時回復した状態で医師二人以上の立会いの下作成するという規定があります。(民法第973条)よって、認知症を発症すると判断能力が回復しない限り、原則遺言書は作成できないと考えていただいた方が後々の無用な争いを防ぐ意味でも安全と言えます。

 

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