遺言書を残しましょう
日本では、資産が少ないから、家族の仲が良いから……といった理由から、遺言書を作成する方はまだまだ少ないのが現状です。ところが資産が少ない方ほど、遺言書をしっかり残すことが、必要なのです。
なぜなら、資産がたくさんあれば、それぞれの相続人の方々に遺産が行き渡るように手続きすることも可能です。しかし、資産が自宅と預貯金のみの場合、複数の相続人間でもめることがよくあるからです。
さらに家族の仲が良いと思っていても、いざその時になってみると遺産分割の件で揉めてしまい、親戚一同ばらばらになってしまった、というケースもよくあります。
遺言書の書き方には民法上のルールがあり、そのルールに則した形でないと、せっかく残しても無効になってしまいます。
当事務所では、お客様のお話を伺いながら、相続人の確定、相続財産の確定、遺言書の文案作成、自筆証書遺言作成のサポート、また公正証書遺言をご希望のお客様につきましては公証役場との打ち合わせ等を行っております。
相続税が心配な方へ
税理士と連携を取りながら、将来的に相続税がかかりそうなお客様には、計画的に生前贈与を行っていくことをお勧めしております。
但し、一度に多くの資産を贈与してしまうと、かえって相続税より税率の高い贈与税の負担が大きくなることになってしまいますので、注意が必要です。
お客様にとって最善の贈与計画を構築してまいります。
相続登記をしたいけど、よく分からない…
亡くなられた方の預貯金をご家族が払い戻し請求するためには、亡くなられた方の出生から亡くなられるまでの戸籍およびご家族の戸籍が必要となります。また、不動産を所有されている方が亡くなられた場合、相続人の方に名義変更するためには、管轄の法務局に相続登記を申請しますが、その際にも亡くなられた方の出生からの戸籍や相続される方の戸籍など、必要な書類は複雑多岐にわたります。
また遺言を残されている場合、それが公正証書でなければ裁判所での検認手続が必要になります。
当事務所では、相続登記の申請のみならず、その周辺の手続きまでトータルでお客様をサポートする相続支援業務に力を入れています。