相続放棄について

民法上、相続放棄をするには、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に」しなければならないと規定されています。

ポイントは「知った時から」ということと、「3カ月以内に」ということです。

相続が発生し、多額の借金を相続してしまうおそれがあるときは(借金も相続財産です。)、それを知った時から3か月以内に管轄の家庭裁判所に相続放棄の申立てを行う必要があります。

もし亡くなられた方の借金の存在(もしくは、他人の保証人になっていた等)を全く知らずに、数年後に債権者から返済を要求する通知が届いてしまったら、是非ほったらかさずにできるだけ速やかにご相談ください。