前回に引き続き子供の相続権についてのお話です。
最近では再婚及び再々婚をする人も珍らしくない世の中となりましたが、例えば小さい子供のいる女性がある男性と再婚して、数十年家族として生活していて、その後に男性の方が亡くなった場合には残念ながら女性の連れ子には男性についての相続権が発生しません。(当然母親の相続人にはなりますが。)
つまり結婚しただけでは、連れ子に相続権は発生しないので、男性から子供にも財産を残すためには、その旨の遺言を残すか、生前のうちに養子縁組をしておく必要があります。
神奈川県藤沢市湘南台2-22-16-105
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