相続財産について

相続財産にはどのようなものがあるのでしょうか。一般的に分かりやすいのは土地や建物などの不動産や銀行の預貯金などです。また以前にお話しした借金などのマイナス財産も相続財産となりますので注意が必要です。

それでは死亡保険金はどうでしょうか。これは保険金受取人として指定された人の固有の権利であり、相続財産とはなりません。ですから、原則遺産分割協議で死亡保険金をどう分けるかといったことを決めることはできません。ただ遺産分割を円満に行うために、死亡保険金を材料として使うのは有効な手段といえます。たとえば、遺産が自宅と少額の預貯金で、相続人が複数いる場合に不動産を取得しなかった人に保険金から現金を渡すなど。(この場合不動産を取得する人が保険金の受取人として指定されている必要があります。)

注意しなければいけないのは、死亡保険金は上記のとおり相続財産とはなりませんが、相続税の課税対象となる遺産には含まれます。(しかしこの場合も一定額までは非課税になる場合もあります。)