過払い金について①

過払い金返還請求の事案は年々減少傾向にあります。その最たる理由は、平成18年の貸金業法改正以降多くの貸金業者が利息制限法上適法な利率による貸付をするようになっているからです。つまり平成18年から19年以降に新たに借り入れを行った方については、もともと適法な利率により借入れをしているため、利息の再計算を行っても過払い金が発生しないことになります。

しかしながら一方で、ご相談いただくお客様の中には、借入スタート当時の高い利率のままで未だに利息を返済されている方も相当数いらっしゃいます。貸金業法改正とともに適法な利率に自発的に引き下げている業者もありますが、そのまま高い利息を請求し続けていたり、とっくに元本の返済は終了し過払い金が発生しているにもかかわらず、素知らぬ顔で返済を要求している業者もあります。ぜひ一度お気軽にご相談ください。

 

土日祝日のご相談も受け付けています!!

藤沢市湘南台二丁目22番地の16向進ビル405号 司法書士行政書士牟田法務事務所

TEL 0466-90-5925