過払い金について②

一般的な債権(~してもらう権利)の消滅時効は権利行使できる時から10年と定められています。つまり一年後に返してもらう約束で他人にお金を貸した場合、権利行使できる時とは貸した時から一年後というこいとになりますので、そこから10年経過すると時効にょって債権は消滅してしまいます。

それでは過払い金返還請求における権利行使できる時とはいつでしょうか。平成21年の最高裁判決により、「特段の事情のない限り、同取引が終了した時点から消滅時効は進行する」とされています。つまり、とっくの昔に返済が終わって過払い金が発生し、それに気付かず(気づくはずもなく)、長年にわたり返済を続けていた場合には、取引終了時(最後に返済した日)が消滅時効のカウントダウンが始まるスタート地点になりますので、その地点から10年経過してしまうと、もはや時効により消滅してしまうということになります。以前に消費者金融からお借入があった方は時効消滅してしまう前にぜひ一度ご相談ください。

 

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