相続と生命保険

生命保険が相続対策として有用であることは、あまり知られていません。

相続対策には大きくわけて遺産分割対策と相続税対策が挙げられますが、

遺産分割対策としては、たとえば遺産がお住まいのご自宅不動産と預貯金の場合、ご自宅を取得しない相続人に対しては預貯金などの現金を分配するのが一般的ですが、預貯金だけでは不動産の持分相当の現金を用意できないケースがよくあります。

その場合、不動産を取得する相続人と取得できない相続人との間にトラブルが発生してしまう可能性がありますし、最悪の場合先祖代々受け継いできた不動産を売却してその代金を相続人で分けるなんてことになりかねません。

その場合に生命保険金として、まとまった現金が手元にあれば、円滑な遺産分割に寄与することになります。

また、相続税対策としても、死亡保険金の相続税非課税制度(500万円×法定相続人の数)を利用すれば、現金で残すよりも税金が安くなることになります。

 

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