認知症と不動産売買(Q&A)

親が認知症になりました。有料老人ホームに入所させたいと考えていますが、自宅以外に目ぼしい財産はありません。自宅を売却して施設 の入所費用に充てたいのですが、子供である私が本人の代わりに自宅を売却することはできるのでしょうか。

 

できません。認知症により判断能力が低下している場合は事実上売買契約を締結することができませんので、家庭裁判所に成年後見人を 選任してもらう必要があります。

 

さらに解説

売買により不動産の名義を売主から買主へ変更する際、登記の申請を担当する司法書士は必ず売主本人の売買の意思確認を行います。認知症により売却の明確な意思を確認できなければ登記の申請をすることができませんので、本人についての後見人の選任を促すことになります。

 

土日祝日のご相談も受け付けております!!

司法書士行政書士牟田法務事務所

TEL:0466-90-5925