先日最高裁判所において嫡出でない子(非嫡出子)の相続分についての決定が出されました。
民法上、非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1と規定されています。
嫡出って何?という話ですが、婚姻関係にある男女間から生まれた子を嫡出子といいます。
たとえば、結婚をしていない女性が子供を産んで、後に結婚をしないまま父親である男性にその子が認知をされると、
その子は非嫡出子となり、父親の相続権を取得することになるのですが、その相続分は正妻との間の子と比べて2分の1しか法律上取得できず、
この規定が法の下の平等を定めた憲法の趣旨に反するということで長年議論が重ねられてきた分野であります。
この度の最高裁の決定により、事実上この規定が排除されることになりますが、実務的な取り扱いは今後の動向次第となります。