相続と死亡退職金

被相続人の所有する不動産や預貯金が相続財産に該当することは一般的に知られていますが、例えば相続人が受け取ることになる死亡保険金や死亡退職金については相続財産になるのでしょうか。

死亡保険金については、保険契約に基づく受取人固有の権利ですので、相続財産にはなりません。ですので以前のコラムでご紹介したとおり遺産分割対策として有用であるということになります。

一方死亡退職金についても、その受給権者が法律、条例又は退職金規定などによって民法とは異なる定めがされていれば、受給権者固有の権利となり、相続財産とはなりません。

 

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